交通事故の損害は3つの種類があります。
交通事故賠償金とは
交通事故の損害には積極損害、消極損害、慰謝料の3種類があります。積極損害とは治療費など、交通事故にあわなければ、被害者が支払う必要の なかった費用のことで、消極損害とは休業損害など交通事故にあわなければ被害者が得たであろう利益のことを指します。慰謝料は、事故による 精神的損害に対する賠償金のことで入通院の期間、ケガの程度によって金額が異なります。
人身事故の主な積極損害
治療関係
付添看護費
将来介護費
通院交通費
義肢等の装具費用
家屋等改造費
葬儀関係費
その他診断書などの費用、
弁護士費用、
入院雑費など
治療費として請求できるもの
交通事故の被害者が怪我を治療するために病院に支払った治療費、すなわち診察代、手術費、検査料、薬代、ギブスや松葉杖等の装具代などは明らかに必要性がないと認められる場合を除いては損害として当然に認められます。
但し、入院の際に個室(差額ベッド)を使用された場合には、原則として個室使用料(差額ベッド代)は損害として認められません。
また、交通事故で病院へ入通院される際には、病院から健康保険は使用できないと言われることがありますが、一定の手続きをすれば健康保険が使用できますので、ご自分に過失がありそうなケースでは必ずこの手続きをするようにして下さい。
むち打ちなどの症状で整骨院や接骨院へ通われることがあると思いますが、整骨院や接骨院への通院費(施術費)は無条件に損害として認められるわけではなく、一定の条件を満たした場合に認められる場合が多いですので、整骨院や接骨院に通院される際にはご注意ください。
付添看護費 将来介護費
被害者が交通事故によって負傷し、入院治療を必要とするばかりでなく、家族などの付添い看護を必要とするような症状の時には、その受傷の程度や被害者の年齢などによって付添費用が損害として認めらます。具体的には被害者の方が幼児である場合や、怪我の状態が重篤な場合には認められやすくなります。保険会社に対して付添費用を請求する際には実際に付き添いをされた日を特定する必要が出てくるかもしれませんので、手帳やカレンダーに付き添われた日を記載しておくと便利かもしれません。また、交通事故によって介護が必要なほどの重篤な後遺障害が残ってしまった場合には、病院での入院治療が終了した後の将来介護費を損害として請求することになります。
もっとも、どなたが介護するのか(ご家族が介護するのか、ヘルパーなどに依頼するのか)、どこで介護するのか(ご自宅で介護するのか、施設で介護するのか)など複雑な問題が多く含まれていますので、将来の介護費用を請求することを考えていらっしゃる場合には早目に相談されることをお勧めします。
通院交通費
交通事故で負傷し、病院へ通院治療のためにバス、電車などの公共交通機関を利用した場合には、そのかかった費用は通院交通費として請求が可能です。通院のためタクシーを利用した場合であっても、そのタクシー代すべてが無条件に交通事故による損害として認定されるわけではなく、原則として、重傷で緊急を要する場合とか、足を負傷して歩けない場合などの特段の事情がなければなりません。バスや電車などの交通機関を利用した場合には領収書は原則として必要ではありませんが、タクシー代を請求するには領収書が必要な場合が多いようですからこの点も注意が必要です。また、病院へ自家用車で通院する場合(ご家族による送迎を含みます)には、ガソリン代を損害として請求することになりますが、ほとんどの保険会社においては1キロ当たり15円を損害として認定しています。
人身事故の消極損害
交通事故の治療などによって仕事を休んだ場合には休業損害を請求することができます。
また、後遺障害が残ってしまった場合には、事故前と同じように仕事ができなくなってしまったことを理由に逸失利益を請求することが出来ます。休業損害や逸失利益は専業主婦であっても請求することができます。
治療のために休業した期間の、得られなかった収入分の損害
代表的な休業損害計算式
- 給与所得者
- 事故前3ヶ月間の収入÷90×休業日数
- 個人事業主
- 事故前年の所得税確定申告所得÷365×休業日数
- 家事従事者
- 賃金センサスの女子平均賃金1日分収入×休業日数
休業損害
交通事故によって怪我をして入院や通院をすると、その期間は全く働けなかったり、事故前のような通常どおりには働けなかったりします。
サラリーマンのなどの給与所得者の場合には、休んだ分の給料が減額されたり、休んだ期間によっては昇給やボーナスにも影響してきます。
また個人事業主の例を考えますと、交通事故による怪我で仕事を休みますと、その間営業活動ができないために収入が皆無になるか、著しく減少することになります。 このように、交通事故による受傷を原因として働くことができなかったことによって被った損害のことを実務上「休業損害」といいます。
サラリーマンのような給与所得者の場合には、交通事故によって実際に減給減収なった場合には休業損害を請求することができます。また、入院や通院をした際に有給休暇を使用した場合には、給与の減額がない場合であっても休業損害を請求することが可能です。
しかしながら、個人事業主などの場合には交通事故と減収との因果関係が不明な場合も多く、休業損害の算定は容易ではありません。
専業主婦でも休業損害は請求できる
家庭内において家事労働をしている専業主婦の方については、現実には給与などの金銭給付が支給されているわけではないので、入院や通院によって家事労働ができない場合であっても休業損害は認められないという考えも以前にはありました。しかしながら、家事労働が財産上無価値であるはずはなく、例えば家事をしてもらうためにヘルパーに依頼すれば当然に費用がかかるわけですので、家事労働も相当の財産的評価がされるべきです。そこで最高裁判所も家事労働について財産的な評価をすべきとの判断を下し、今では家事労働についても休業損害を請求するのが一般的です。専業主婦だけでなく、家事労働の他にパートやアルバイトをしている人であっても休業損害を請求することができる場合があります。
慰謝料
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料